インターネット同好会 会員規約
前 文

現下の情報技術(IT)革新の中、西宮市シルバー人材センター会員でインターネット
同好者による会員
(以下単に会員という)
の自主的な発意に基づき、インターネット同好
会 (以下本会という)を結成するに当たり、以下の通り会員規約を定める。

 

第1条 名 称

 本会は e-silver西宮 と称し、略称を e-silver とする。

第2条 目 的

 本会の目的は、インターネットを利用して会員相互の親睦を図るとともに、
 積極的に社会参加を果たすことを目的とする。

第3条 会 員

 本会の会員は、西宮市シルバー人材センターの正会員及び特別会員をいい、
 自らインターネットに接続している者に限る。
 正会員とは、西宮市シルバー人材センターの正会員の有資格者をいい、
 特別会員とは、センター正会員を退会後インターネット同好会に在籍し、
 インターネット同好会の役員会の承認を得た有資格者をいう。

第4条 事 業

 本会は会員相互間のML(メーリングリスト)及びオフラインミーティング
 を通じて情報交換とパソコン操作の向上を目的とする。
 

第5条 運 営

 本会の運営は、次ぎの通り行う。

  1.本会に入会した者は、自己のE-メールアドレスを会員相互に公開する。

  2.会員は別途定めるシステムに参加登録しなければならない。

  3.本会の運営は、原則としてすべてインターネット及びE-メールで行う
    ものとし地理的・物理的制約は加えないものとする。


  4.会員は別途定めるシステムに参加登録しなければならない。
    総会は通常形態の総会のほか、前項の主旨を尊重しEメールによる「総
    会議案書・会計報告書・予算書」を以ってでも質疑応答を経て賛否を決
    することができるものとする。


  5.自ら発信したメールに付いては発信者が責任を持つ。また受信したメー
    ルを発信者の同意なくして本会員以外に転送又は、公開してはならない。


  6.会員はウィルス対策ソフトをインストールし適切に運用しなければな
    らない。

第6条 入 会

 本会に入会を希望する者は、インターネットに加入していることを示し、会
 長にその旨申し出て、これを受けて会長は役員会に諮り特に異議なき場合
 に限り、入会を承認したものとする。

第7条 守秘義務

 本会会員は本会で知り得た個人情報著作権、その他機密事項を本人もしくは
 会員の同意なくして他に漏洩してはならない。

第8条 会 費

 会の運営として会費は年間1,800円を徴収する。
 納付期限は新年度5月末までとする。特別会員は入会金を免除する。
 新人、入会者は入会金1500円と月間150円の割合で残り月数分を収める。
 中途退会者には残り月数の会費は返還しない。

 中途退会者には残り月数の会費は返還しない。その金額と徴収方法は役員会
 で定めて会員の承認により決定する。

第9条 役員及び任期

 本会には会の運営のため、会長、世話役、会計、監事を置き、その任期は1
 年とする 。但し留任は妨げない。また、会長は、必要に応じて、
補佐を置
 くことができるものとする。その任期は1年とする。ただし留任は妨げない。

第10条 退 会

 本会を退会する場合は、会長に退会届を提出し、役員会の承認を得て退会する
 ことが出来る。また規約を違反した会員に対して退会させることができる。
 入会金、年会費は返還しないものとする。また、西宮シルバー人材センターを
 退会した日をもって本会を退会したものとみなす。
 退会した者は、会員であったときに知り得たE
-メールアドレスを責任を持って抹
 消しなければならない。
 爾後の取り扱いにより生じたものの責任は退会者が負うものとする。

第11条 年 度

 本会の年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第12条 規約の改廃

 本規約の改廃は、会員の3分の2以上の同意を持って改廃することが出来る。

 制 定 2000年6月23日

 改 定 2008年4月24日 ・ 2011年4月1日・2011年5月1日
       2012年5月24日2015年3月20日

13条 所在地

 この会は、次の所在地に置く
 西宮市青木町2番5号 公益社団法人 西宮市シルバー人材センター内



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